有給休暇は都市伝説じゃない!貯めても仕方ないから使っていこう!

仕事

小池徹平主演の『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』って

映画がありました。

 

 

劇中に「有給休暇なんて都市伝説だ!」とういセリフが有りました。

 

私も前職では都市伝説クラスとは言いませんが、

よっぽどの事がない限り取れない状況でした。

 

退職後に社労士試験勉強で分かったことですが、

結論から言うと法律的には有給休暇は必ず取得できます。

会社は拒否はできません。

できるのは時季変更権があるのみ。

 

例えば、会社の大事な決算報告会に経理担当の責任者が

休みを取りたいと言ったとします。

会社は休みを取るのは良いけれど、その日は会社にとって

大事な日だから避けてくれません?とお願いができるってだけです。

 

・休みを取れなかった私の経験談

 

有給休暇届け提出

前職で、最後の引継ぎを1ヵ月掛けてやっていたのですが、

途中にストレスから咳喘息になってしまい、

咳が止まらなくなってしまいました。

 

そこで、有給休暇届を上司に提出すると、

「今がどういう時か分かってるのか!」と、

突っ返されてしまいました。

「どういう時」というのを分かって出したつもりでしたが、、、

有給休暇届け 2度目の提出

後日、もう一度チャレンジしたら、直属の上司は一度は受け付けましたが、

後から「会社判断で有給休暇はだめだ」と言われ却下されてしまいました。

 

「会社判断とは何ですか」と聞くと、

「昨日社長がお前のことを見て、大丈夫だと判断した」だそうです。

ブラック企業に有りがちなセリフを本当に吐かれるとは思いませんでした。

 

ちなみに、この上司、某大手電機メーカーで勤めてた時に組合にいて、

労働関係の法律が分かってるみたいなことを言ってたのに、

この程度です。

社長も、当然医者ではないので私を見ただけで診断するなんてできないはずです。

例えできても、次の日になったら症状が変わることだって有るはずなのに、、、

労働基準監督署に相談

そこで労働基準監督署に相談すれば、すべてが解決するはずと、

期待を込めて相談に行くと、予想外の回答。

 

「会社が、有給休暇を却下と言って、その日に出社してしまうと

却下を認めたことになってしまうから、

出社を拒否すればいいんです。」だそうです。

 

まぁ法律上そうなのでしょうが、
なかなか出社拒否は厳しいですよね。

別の記事でも書きましたが、
この時、有償でも病院の診断書を貰ったのは、
ここまで会社との関係がこじれていたから念の為発行して頂いたのでした。

 

私としては、労働基準監督署は水戸黄門みたいに印籠ならぬバッチを見せつけて、

「ひかえおろ~」ってやってくれるのかと思っておりましたが、

とてもとても、腰が重いようです。

 

そして、その後どうしても体調不良で出社が辛く、

この出社拒否を私は実際にやったのですが、

(さすがに当日朝に電話で連絡してますよ。)

今後も続けて勤めようと思っている人間は

なかなかできない手ですよね。

労働基準法の有給休暇

有給休暇の取得条件

正確には年次有給休暇という名称です。

法39条1項 使用者は、その雇入の日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

正社員などのフルタイム勤務の場合

6ヶ月間継続勤務しとある通り、雇入後半年間は有給休暇が有りません。

休みたい時は欠勤となり、給料が発生しません。

6ヶ月間、8割以上出勤したら10日の有給休暇の権利が発生します。

御存知の通り、権利が発生するだけで、全て使いなさいとは条文には書いてないわけです。

法改正で2019年4月からは5日の使用が義務化されるわけなので、
5日は今後は使えますね。

与えないと使用者側に30万円以下の罰金刑となるので、
以前の私みたいに拒否をされた時は、罰金刑も有ることを伝えてみてください。

日数は表の通り6ヶ月以降は1年毎に付与日数は増えていき、
最後は6年6ヶ月以上になると毎年20日付与されます。

 

パート・アルバイトの場合

ちなみに、パートやアルバイトも同様に労働者ですので有給休暇の権利が発生します。

結構誤解が多いのですが、実はパートタイム労働者でも比例付与という制度があります。

週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満のいずれにも該当すれば対象となります。

シフトで勤務していると感じにくいのですが、有給休暇のが発生しているのです。

知らない人が多いので、大多数で使われておりませんが、
パートだろうがアルバイトだろうが有給休暇は条件さえ満たせば発生しますので、
請求してみてください。

時効がありますので2年間分しかもらえませんので、気をつけてください。

 

 

・まとめ

  • 有給休暇は都市伝説ではなく実在する。
  • 絶対とれるはずだが、空気を読んじゃうと実情はそうではない。

 

日本の有給取得率が低すぎて

空気を読むとなかなか取れませんが、

もう少し、取れる世の中になればいいですね。

おおむね月に1回は取れるはずなんですが、

なぜか皆勤しちゃうんですよね。

法律が変わって5日取れるようになりますが、

今後はどうなっていくんでしょうね。

 

それと、ちなみに、

有給休暇の取得に理由はいりません。

前職の有給休暇取得届には理由を書く欄が有ったので、

素直に理由を書いてしまっていたのですが、

法律上はどんな理由であれ、労働者が申請すれば与えなければなりません。

もし欄が有ったとしても、「一身上の都合により」で問題有りません。

有給をデートに使おうが、ゲームに使おうが理由を会社に伝える必要は無いので、

与えられた権利は粛々と行使していってください。

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