衝動的に会社を辞めるのは危険!その後の出費も考えて!雇用保険編

転職

前々回で健康保険の出費問題、前回で年金の出費問題を取り上げて、
今回は雇用保険編です。

失業保険とも言っている人がいますが、正式には雇用保険法です。

これはなぜかと言うと、ほとんどが失業等給付の基本手当が認知されているからです。
また他にも色々有るのですが、詳しくは別の記事で紹介します。

失業したらある程度のお金がもらえるとご存じの方もいると思いますが、
状況によってバリエーションが有るので、
知ってる知ってないで結構違ってきます。

教科書的に書くほうが分かりやすいのかもしれませんが、
前回の離職の際にいろいろ体験したので、
実体験を順番に書いていきます。

離職票が届かないよ事件

ブラック企業に耐えきれず会社を辞めたのですが、
決して円満退職とは言えず、様々な嫌がらせを受けました。

その中の一つが「雇用保険被保険者離職票(以後、離職票)」が届かないことです。
何回催促しても一向に届かず、何度も電話しました。
一般的な会社は退職の際に要るか要らないか聞かれて、
2週間ほどで届くそうです。
ちなみに、要るかどうか聞かれる理由は、次の就職先がすぐに決まっている場合に
雇用保険を使用しないから不要だからです。

裏面に賃金支払状況を記載する項目があって、
雇用保険の基本手当で貰える金額が計算されます。
当然これがないと手当がもらえません。

厚生労働省の定める被保険者が離職、死亡したときの離職票のハローワークに提出する期限が「事実があった日の翌日から起算して10日以内」となっているのに、
私の手元に届いたのは1ヶ月を軽く超えておりました。

基本手当の支給額 納得いかない件について

基本手当の金額は貰っていた給料や離職時の年齢によって変動します。

算出方法として退職前6ヶ月に貰っていた給料の合計を
同じく6ヶ月(1ヶ月30日計算で6ヶ月分の180日で計算)で割ります。
すると、1日あたりの給料が算出され、これを賃金日額と言います。

退職前6ヶ月の給料総額 ÷ 180日 = 賃金日額

これに、各年齢ごとに割り振られた一定の率を乗じて得た金額が決定します。
ただし、下限と上限あり。

働いていた時の金額だと、次の就職まで危機感が無くなっちゃうから、
少し削っておきますねっていう感じの計算です。

通常通り離職票の通りに計算されて支給額が決定したのですが、
ふと気づいたんです。

「あっ残業代を後からまとめて貰ったのって、計算されてないや」って。

この辺も詳しくは、また後日書きますが離職時に、
2年分の残業代をまとめて100万円以上を頂いておりました。
※時効が2年なので、それ以前のは切り捨てられてしまいます。

ハローワークに相談に行って、証拠を提出したら、
残業代も上乗せされて基本手当に上乗せしてもらえました。

交渉してみるもんですね。

 

支給日数も気づいてしまった!

基本手当の給付日数と支給開始の時期だって相談してみました。

さて基本手当の金額が決まったら今度は頂ける日数です。

辞めた時の状況によって変わってきます。

①一般の受給資格者

正当な理由がなく自己の都合により退職した場合これに該当します。

受給できる日数は勤続年数によって変わります。

給付日数

10年未満          90日
10年から20年未満      120日
20年以上が                         150日

特定受給資格者

倒産や解雇など正当な理由があるとこれに該当します。
また、離職前6ヶ月の間に、連続して3ヶ月45時間残業したり、
連続2ヶ月で80時間残業したり、1ヶ月100時間残業したりすると
これに該当します。

特定理由離職者

上記の特定受給資格者まではいかないけれど、
それでも結構な困難な状況にある人という感じでしょうか。

雇用契約が更新されることは明示されているが、
更新することは確約されていない場合において雇い止めにあった場合。
これが確約されていた場合は特定受給資格者に格上げされます。

 

給付日数  (特定受給資格者、特定理由離職者)

倒産・解雇等による離職者(就職困難者を除く)図表
※ハローワークインターネットサービスより転載
令和4年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
年齢と勤続期間によって日数が変わってきます。
余談ですが、この表は社労士試験でよく出る項目となります。
なので、社労士試験を受験する人はこの表を暗記しております。
しかし、この日数がちょくちょく改正が入り変更になり受験生を苦しまます。

支給開始のタイミング

支給開始のタイミングは、まず待機期間の7日がどれも必ずあります。
その後、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の支給制限期間があります。
元は1ヶ月でしたが、安易な離職を避けるためという名目で、
1984年から3ヶ月に変更されました。

自己都合だとタイミングは自分で、
ある程度決められるから支給は3ヶ月後から開始としたのでしょうが、
就職までの生活の安定を考えると短くするべきだという意見が出てきて、
今後は働き方改革と相まって、今後見直されるようです。

自己都合以外だと、待機期間後に支給開始されます。

自己都合で申請したけど、、、、

社労士の資格勉強をし始めて雇用保険編をやっているときに気づいたのですが、
退職届を出していたので一般の受給資格者として申し込んでしまったが、
自分って特定受給資格者なのではないかと、、、
45時間以上の残業なんてザラだし、、、

というわけで、ハローワークに相談してみました。

結果として特定受給資格者になることができました。

これにより、3ヶ月の待機期間が無くなり、
支給日数も90日から120日と変更となりましたとさ。

離職後2ヶ月半頃のお話でしたので、待機期間はほとんど意味がなかったです。

 

ここでも、やっぱり無知って損だなと感じました。

 

まとめ

転職を検討中の方は、僕の経験を参考にしていただければと思います。

まず基本手当が7日と3ヶ月で約100日支給されないのを、
知らない人が結構いますので注意が必要です。

タイトル通り衝動的に退職届けを叩きつけるのは危険です。

そして逆に、待機期間を生活できるようにある程度貯金してから
叩きつけようと考えている人は、自分が
特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかを確認しましょう。

該当すればすぐに支給開始され、転職活動もしやすくなるかもしれません。

 

次回は、退職届を3回も出した私が伝える、
なかなか辞めさせてもらえない会社の辞め方を書こうと思います。

では、またの機会で

 

 

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