衝動的に会社を辞めるのは危険!その後の出費も考えて!健康保険編

転職

辞めるのは簡単、

だけど辞めた後のことも考えて。

 

ブラック企業に勤めているときに、何度も、何度も考えたこと、

それは

「あぁ、明日から会社に行きたくない、、、」ということ。

あなたも、一度や二度は考えたことが有るのではないででようか。

そんなあなたに、私の実体験からの忠告です。

次の内定を貰ってから辞めるか、お金を貯めてから辞めるべきです!

 

衝動的に辞める場合は注意が必要です。

会社を辞めると給料が入ってこなくなるのはすぐ想像ができると思いますが、
見逃しがちな出費があります。

それは、①健康保険と②年金です。

今回は健康保険について解説します。

ちなみに、退職時の私は健康保険について全くの無知でした。

息子が生まれて3ヶ月後に辞めてますので、かなりの衝動的なものです。

この話はまた別の記事で書きます。

 

今は社会保険労務士(社労士)の受験生として勉強していますので、

多少なりとも知識を付けていますが、過去は本当に愚かでした。

 

 

無職時代を経験すると、サラリーマンって守られているなぁと絶対感じます。

 

結論を先に書いておきますが、収入が無くなるのに、これらの保険料は値上がりしました。

国民皆保険制度という名の下、すべての国民は何かしらの保険に加入する必要があります。

 

 

下記に、詳しく解説します。

ちょっと詳しすぎるので、

忙しい人は「健康保険の種類」を飛ばして「保険料について」に飛んでください。

健康保険の種類

まず、健康保険の種類は大きく分けて3つあります。

 

  1. 健康保険
  2. 国民健康保険
  3. 後期高齢者医療制度

週に40時間(一日8時間✕5日)以上働いている人は、1の健康保険に加入しています。

①健康保険

現役世代の会社員などが対象の保険です。簡単に言うとサラリーマンの保険ですね。

簡単に言うと、会社に入ったときに保険証貰ったらこの健康保険です。

保険証を貰ってない人はパートで労働時間が少ない人とか、会社が個人経営とかです。

 

 

会社に勤めている間は基本的には会社の健康保険に加入しています。
主に中小企業では全国健康保険協会、主に大企業は健康保険組合の
どちらかに加入しているはずです。
全国健康保険協会は「協会けんぽ」とも言ったりします。

基本的にはと書いた理由としましては、健康保険の加入は
勤めていたらすべての人が入れるわけではないからです。

強制適応事業所と任意適応事業所という2種類があります。

強制適応事業所

細かいことを言うと適応事業という16業種に法定されている職業は、
法人の場合は強制的に加入しています。

適応業種の16業種は下記の通り

①物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
③鉱物の採掘または採取の事業
④電気または動力の発生、伝導または供給の事業
⑤貨物または旅客の運送の事業
⑥貨物積み降ろしの事業
⑦焼却、清掃または屠殺の事業
⑧物の販売または配給の事業
⑨金融または保険の事業
⑩物の保管または賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内または広告の事業
⑬教育、研究または調査の事業
⑭疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮通信または報道の事業
⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

サラリーマンであればほとんどの人が該当するのではないでしょうか。

任意適応事業所

実は例外がありまして、16業種でも個人経営で5人未満の会社だったりすると

健康保険の加入が強制ではなくなります。

これらの事業所でも名前の通り任意に入ることができます。

 

先程の適応業種16業種以外のことを非適応業種といいます。

非適応業種でも国・地方公共団体・法人に該当すれば

強制適応ですが、それ以外は非該当です。

具体的にどんな職業かといいますと、

農林水産業や飲食店、理容業、美容業、弁護士、税理士、社労士で

個人経営であれば非該当です。

なので、従業員の人は国民健康保険に加入するか、

国民健康保険組合という、医師や弁護士や美容師や理容師などの

同業組合で組織される保険組合に加入する方法があります。

②国民健康保険

自営業などの個人経営や失業中の方が対象の保険。

特に失業中の期間で健康保険に入れないときは、こちらに必ず入らないといけません。

③後期高齢者医療制度

国民健康保険の対象の方で75歳以上のかた。

寝たきりなどの障害が有る方は65歳から対象となります。

 

保険料について

さて、失業したら2種類の保険証の選択肢があります。

  1. 国民健康保険被保険者
  2. 任意継続被保険者

1.国民健康保険は入りたいですと言ったら、生活保護などの特別な事情が無い限り入れます。

2.任意継続被保険者は条件さえ満たせば、辞めた後も同じ健康保険を継続できる制度です。

条件は資格を喪失して、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者で、喪失日から20日以内に保険者に申し出る必要があります。

船員保険や後期高齢者医療制度対象でないことも条件です。

 

医療費は同じ3割負担だから、単純に保険料で比較して安い方で選んでも良いのではないでしょうか。

 

さて、値上がりした理由についてですが、まず健康保険の保険料を説明しないとなりません。

健康保険の保険料

計算方法は標準報酬月額(月の給料)・標準報酬賞与額 ✕ 保険料率

保険料は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担します。

例えば31年4月からの茨城県の保険料率の9.84%で計算すると、ざっくりの計算ですが

例えば月額20万円貰っている場合は全額で19,680円かかります。

これを会社と本人で折半ですので、9,840円が個人負担となります。

任意継続被保険者

任意継続被保険者の場合は、会社としてはすでに退職している人ですから、

折半する必要がなくなります。

 

つまり、単純に今までの倍を支払う必要があります。

 

退職後には結構痛い出費です。

茨城で最低時給の822円でバイトなんてしても12時間働かないと届きません。

国民健康保険

国民健康保険の税率も住んでる場所によって変わります。

私の住んでいる水戸市30年度の計算は下記のとおりです。

所得割、(平成29年分の総所得金額-基礎控除330,000円)×7.15%

均等割、被保険者数×23,000円

平等割、1世帯あたり26,000円

はい、よくわからないと思いますが、前年の所得によって変わることは何となく分かると思います。

 

なかなか、計算するのが大変だと思いますので、

比較計算してくれるサイトも有るようですので、

そちらで計算してみてください。

国民健康保険の自動計算サイト 国民健康保険料と任意継続保険料の比較計算シミュレーション

 

はい、シミュレーションして頂けましたでしょうか。

 

どちらが高い安いが出ると思いますが、無職にこの金額はキツイですよね。

 

まとめ

サラリーマンだと健康保険に入ってる。

辞めたら会社が折半してくれていた分も自分で全額払う必要があり割高になる。

私は比較した結果、国保のほうが安かったので、そちらに入った。

実はここでも無知だったのですが、妻が働いていたから扶養に入れてもらうことができたのでした。

知らずに何ヶ月も国保を支払ってしまった、、、

 

ブラック企業に勤めていると、つい衝動的に退職届を叩きつけたい気持ちも芽生えると思いますが、

一旦気を落ち着かせて準備なり気持ちの整理なりしてからにしましょう。

 

次は、年金について書こうと思います。

 

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